手続き対象となる化学薬品等

医薬品、日用品、有害性の低い金属材料・有機材料、製品から化学薬品等が漏れ出さない構造になっている製品を除いたすべて

一般の化学薬品以外にも、毒物・劇物・特定化学物質に該当する金属(水銀、ベリリウム、カドミウム、エポキシ接着剤の一部など)やその化合物などを入手する場合は、化学薬品等入手願を必ず提出してください。

化学薬品等の購入・持込の手続き

・PFユーザーはこちら もご覧ください。
・J-PARCセンターで入手する場合については、J-PARC安全情報サイト をご覧ください。

薬品購入・持込
  1. 化学薬品等入手願 を環境安全管理室(k-anzen(at)ml.post.kek.jp)に提出してください。
    ※事前に保管庫等管理責任者の了解を得るようにしてください。
    ※入手願提出前にSDSを必ず取得し内容を確認してください。
  2. 化学薬品等取扱責任者及び化学薬品等取扱主任者が入手を承認すると、化学薬品等入手許可書 が入手者に送付されます。化学薬品等が毒物・劇物、要管理物質に該当する場合は専用のバーコードラベルが同封されますので、薬品容器に貼付してください。
  3. 化学薬品等を購入する場合には、化学薬品等入手許可書またはそのコピーを契約書類に添付して、契約手続を行ってください。