1. 計画
    • 購入・持込をする化学薬品等の性質、安全性をSDSなどで調べる。
    • 初めて取扱う場合、リスクアセスメントを行う。
    • 使用場所・保管場所が適切か確認する。
    • 化学物質にばく露される濃度を最小限度にするように努める。
    • 適切な廃棄方法を確認する。
  2. 入手願の提出
  3. 許可書の受取
  4. 入手
    • 購入の場合は契約書類に許可書を添付し、契約課(東海キャンパスは東海管理課)へ提出する。
    • 毒劇物及び要管理物質には、バーコードラベルを貼る。
  5. 保管
    • 保管は登録された保管場所で行う。→新設・変更・廃止
    • 毒劇物は、床等に固定された専用の金属製薬品庫で常時施錠し保管する。要管理物質は、施錠管理を行う。
    • ラベル表示のない容器へ入れ、又は包装して保管するときは、容器へ名称や人体に及ぼす作用を明示する 。
  6. 使用
    • 使用は登録された使用場所で行う。→新設・変更・廃止
    • 使用場所にはSDSを常備し、作業者に周知する。
    • 保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋または履物等適切な保護具を使用するよう努める。
    • 廃液は2次洗浄水までポリタンク等に保管し、流しには流さない。
    • がん原性物質及び特定化学物質のうち特別管理物質を取り扱う際は作業記録を付ける。
    • 毒劇物及び要管理物質は、使用の度に使用記録を付け、使い切ったら、環境安全管理室にバーコードを返却するか、管理番号と薬品名を連絡する。
  7. 廃棄
    • 化学実験棟事務室へ廃液処理依頼書を提出した後、廃液ポリタンクを実験廃液処理施設へ搬入する。
    • 使用予定のない薬品は速やかに廃棄する。
    • 退職・転出の際は、廃液や廃試薬の処理を必ず行う。