アジ化ナトリウム アリルアルコール 塩化ベンゼンスルホニル 塩化ホスホリル 黄リン 五塩化リン 三塩化ホウ素 三塩化リン 三フッ化ホウ素 三フッ化リン 無機シアン化合物 ジニトロクレゾール・同塩類 ジニトロフェノール 四弗化硫黄 ジボラン |
水銀および水銀化合物 (塩化第一水銀などを除く) ストリキニーネ セレン及びセレン化合物 ニコチン・同塩類 ニッケルカルボニル ヒ素及びヒ素化合物 (ヒ化ガリウムなどを除く) ヒドラジン フッ化水素 ベンゼンチオール ホスゲン メチルメルカプタン 2-メルカプトエタノール(10%以下を除く) リン化水素 |
無機亜鉛塩類 亜塩素酸ナトリウム アクリルアミド アクリル酸 アクリロニトリル 亜硝酸塩類 アセトニトリル(40%以下を除く) アニリン・同塩類 2-アミノエタノール アンチモン化合物 アンモニア(10%以下を除く) 可溶性ウラン化合物 エチレンオキシド 塩化水素(10%以下を除く) 塩化第一水銀 塩化チオニル 塩素 塩素酸塩類 過酸化水素(6%以下を除く) |
過酸化ナトリウム カドミウム化合物 ギ酸 キシレン キノリン 無機金塩類 無機銀塩類 (塩化銀を除く) クレゾール クロム酸塩類 クロルメチル クロロ酢酸ナトリウム クロロホルム ケイフッ化水素酸・同塩類 五酸化バナジウム 酢酸エチル 酢酸タリウム 四塩化炭素 重クロム酸塩類 |
シュウ酸・同塩類 硝酸(10%以下を除く) 硝酸タリウム 水酸化カリウム(5%以下を除く) 水酸化ナトリウム(5%以下を除く) 無機スズ塩類 無機銅塩類 トリクロロシラン トルイジン・同塩類 トルエン 鉛化合物 二硫化炭素 バリウム化合物 (硫酸バリウムを除く) ピクリン酸・同塩類 ヒドラジン一水和物 ヒドロキシルアミン・同塩類 フェニレンジアミン・同塩類 フェノール |
臭化水素 臭化メチル ペンタクロロフェノール・同塩類 ホウフッ化水素酸・同塩類 ホルムアルデヒド 無水クロム酸 メタクリル酸 メタノール メチルアミン メチルイソチオシアナート メチルエチルケトン 2-メルカプトエタノール(10%以下) ヨウ化水素 ヨウ化メチル ヨウ素 硫化リン 硫酸(10%以下を除く) 硫酸タリウム |
<第1類特定化学物質> | |
ジクロルベンジジン及びその塩※ アルファ-ナフチルアミン及びその塩※ 塩素化ビフェニル(PCB) オルト-トリジン及びその塩※ |
ジアニシジン及びその塩※ ベリリウム及びその化合物※ ベンゾトリクロリド※ |
<第2類特定化学物質> | |
アクリルアミド アクリロニトリル アルキル水銀化合物 インジウム化合物※ エチルベンゼン※ エチレンイミン※ エチレンオキシド※ 塩化ビニル※ 塩素 オーラミン※ オルト-トルイジン※ オルト-フタロジニトリル カドミウム及びその化合物 クロム酸及びその塩※ クロロホルム※ クロロメチルメチルエーテル※ 五酸化バナジウム コバルト及びその無機化合物※ コールタール※ 酸化プロピレン※ 三酸化二アンチモン※ シアン化カリウム シアン化水素 シアン化ナトリウム 四塩化炭素※ 1,4-ジオキサン※ 1,2-ジクロロエタン※ 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン※ 1,2-ジクロロプロパン※ ジクロロメタン※ |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)※ 1,1-ジメチルヒドラジン※ 臭化メチル 重クロム酸及びその塩※ 水銀及び無機化合物 スチレン※ 1,1,2,2-テトラクロロエタン※ テトラクロロエチレン※ トリクロロエチレン※ トリレンジイソシアネート ナフタレン※ ニツケル化合物(粉状の物に限る。)※ ニツケルカルボニル※ ニトログリコール パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン※ パラ-ニトロクロルベンゼン 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)※ フッ化水素 ベータ-プロピオラクトン※ ベンゼン※ ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩 ホルムアルデヒド※ マゼンタ※ マンガン及びその化合物 メチルイソブチルケトン※ 沃化メチル 溶接ヒューム リフラクトリーセラミックファイバー※ 硫化水素 硫酸ジメチル |
<第3類特定化学物質> | |
アンモニア 一酸化炭素 塩化水素 硝酸 | 二酸化硫黄 フェノール ホスゲン 硫酸 |
※特別管理物質を取り扱う際は作業記録を付けてください。
<第1種有機溶剤> | |
1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) | 二硫化炭素 |
<第2種有機溶剤> | |
アセトン イソブチルアルコール イソプロピルアルコール(2-プロパノール) イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール) エチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ) エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) オルト-ジクロルベンゼン キシレン クレゾール クロルベンゼン 酢酸イソブチル 酢酸イソプロピル 酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル) 酢酸エチル 酢酸ノルマル-ブチル |
酢酸ノルマル-プロピル 酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル) 酢酸メチル シクロヘキサノール シクロヘキサノン N,N-ジメチルホルムアミド テトラヒドロフラン 1,1,1-トリクロルエタン トルエン ノルマルヘキサン 1-ブタノール 2-ブタノール メタノール メチルエチルケトン メチルシクロヘキサノール メチルシクロヘキサノン メチル-ノルマル-ブチルケトン |
<第3種有機溶剤> | |
ガソリン コールタールナフサ 石油エーテル 石油ナフサ |
石油ベンジン テレビン油 ミネラルスピリット |
類別 | 性質 | 品名 | 代表的な物質 | 指定数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第一類 | 酸化性固体 | 1 | 塩素酸塩類 | 第一種酸化性固体 第二種酸化性固体 第三種酸化性固体 | 50 kg 300 kg 1000 kg | |
2 | 過塩素酸塩類 | |||||
3 | 無機過酸化物 | |||||
4 | 亜塩素酸塩類 | |||||
5 | 臭素酸塩類 | |||||
6 | 硝酸塩類 | |||||
7 | よう素酸塩類 | |||||
8 | 過マンガン酸塩類 | |||||
9 | 重クロム酸塩類 | |||||
10 | その他、政令で定めるもの | |||||
11 | 1-10のいずれかを含有するもの | |||||
第二類 | 可燃性固体 | 1 | 硫化りん | 100 kg | ||
2 | 赤りん | 100 kg | ||||
3 | 硫黄 | 100 kg | ||||
4 | 鉄粉 | 500 kg | ||||
5 | 金属粉 | 第一種可燃性固体 第二種可燃性固体 | 100 kg 500 kg | |||
6 | マグネシウム | |||||
7 | その他のもので政令で定めるもの | |||||
8 | 1-7のいずれかを含有するもの | |||||
9 | 引火性固体 | 固形アルコール | 1000 kg | |||
第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 1 | カリウム | 10 kg | ||
2 | ナトリウム | 10 kg | ||||
3 | アルキルアルミニウム | 10 kg | ||||
4 | アルキルリチウム | 10 kg | ||||
5 | 黄りん | 20 kg | ||||
6 | アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く、)及びアルカリ土類金属 | 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10 kg 50 kg 300 kg | |||
7 | 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) | |||||
8 | 金属の水素化物 | |||||
9 | 金属のりん化物 | |||||
10 | カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | |||||
11 | その他のもので政令で定めるもの | |||||
12 | 1-11のいずれかを含有するもの | |||||
第四類 | 引火性液体 | 1 | 特殊引火物 | ジエチルエーテル、ペンタン、二硫化炭素 | 50 L | |
2 | 第一石油類 | 非水溶性液体 | ガソリン、ヘキサン、ベンゼン、トルエン | 200 L | ||
水溶性液体 | アセトン、アセトニトリル | 400 L | ||||
3 | アルコール類 | メタノール、エタノール、2-プロパノール | 400 L | |||
4 | 第二石油類 | 非水溶性液体 | 灯油、軽油、キシレン | 1000 L | ||
水溶性液体 | ギ酸、酢酸 | 2000 L | ||||
5 | 第三石油類 | 非水溶性液体 | 重油、絶縁油 | 2000 L | ||
水溶性液体 | エチレングリコール、グリセリン | 4000 L | ||||
6 | 第四石油類 | ギアー油、シリンダー油 | 6000 L | |||
7 | 動植物油類 | 菜種油、ゴム油 | 10000 L | |||
第五類 | 自己反応性物質 | 1 | 有機過酸化物 | 第一種自己反応性物質 第二種自己反応性物質 | 10 kg 100 kg | |
2 | 硝酸エステル類 | |||||
3 | ニトロ化合物 | |||||
4 | ニトロソ化合物 | |||||
5 | アゾ化合物 | |||||
6 | ジアゾ化合物 | |||||
7 | ヒドラジンの誘導体 | |||||
8 | ヒドロキシルアミン | |||||
9 | ヒドロキシルアミン塩類 | |||||
10 | その他のもので政令で定めるもの | |||||
11 | 1-10のいずれかを含有するもの | |||||
第六類 | 酸化性液体 | 1 | 過塩素酸 | 過塩素酸 過酸化水素 硝酸(90%以上) | 300 kg | |
2 | 過酸化水素 | |||||
3 | 硝酸 | |||||
4 | その他のもので政令で定めるもの | |||||
5 | 1-4のいずれかを含有するもの |
警察庁からの依頼 により、爆発物の原料となり得る化学物質等11品目(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)の管理強化が求められています。これら11品目中劇物に該当する6品目については、劇物として取扱い、毒劇物に該当しない5品目については、要管理物質として、毒劇物に準じた取扱いを行っています。
爆発物の原料となり得る化学物質等 | 取扱いの概要 |
---|---|
塩酸・硫酸・硝酸・過酸化水素・塩素酸カリウム・塩素酸ナトリウム | 劇物として取扱い |
アセトン・硝酸アンモニウム・硝酸カリウム・尿素・ヘキサミン | 要管理物質として、毒劇物に準じた取扱い |
(特定毒物は、特定毒物研究者の許可を受けた者でなければ使用できません。)
オクタルメチルピロホスホルアミド(シュラーダン) ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(パラチオン) ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト(ホスファミドン) ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(メチルジメトン) ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(メチルパラチオン) テトラエチルピロホスフェイト モノフルオール酢酸 モノフルオール酢酸アミド モノフルオール酢酸塩類 四アルキル鉛 燐化アルミニウム |
厚生労働省 がん原性物質一覧(令和5年4月1日及び令和6年4月1日適用分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf
がん原性物質を取り扱う際は作業記録を付けてください。