主な毒物

アジ化ナトリウム
アリルアルコール
塩化ベンゼンスルホニル
塩化ホスホリル
黄リン
五塩化リン
三塩化ホウ素
三塩化リン
三フッ化ホウ素
三フッ化リン
無機シアン化合物
ジニトロクレゾール・同塩類
ジニトロフェノール
四弗化硫黄
ジボラン
水銀および水銀化合物
(塩化第一水銀などを除く)
ストリキニーネ
セレン及びセレン化合物
ニコチン・同塩類
ニッケルカルボニル
ヒ素及びヒ素化合物
(ヒ化ガリウムなどを除く)
ヒドラジン
フッ化水素
ベンゼンチオール
ホスゲン
メチルメルカプタン
2-メルカプトエタノール(10%以下を除く)
リン化水素

主な劇物

無機亜鉛塩類
亜塩素酸ナトリウム
アクリルアミド
アクリル酸
アクリロニトリル
亜硝酸塩類
アセトニトリル(40%以下を除く)
アニリン・同塩類
2-アミノエタノール
アンチモン化合物
アンモニア(10%以下を除く)
可溶性ウラン化合物
エチレンオキシド
塩化水素(10%以下を除く)
塩化第一水銀
塩化チオニル
塩素
塩素酸塩類
過酸化水素(6%以下を除く)
過酸化ナトリウム
カドミウム化合物
ギ酸
キシレン
キノリン
無機金塩類
無機銀塩類
(塩化銀を除く)
クレゾール
クロム酸塩類
クロルメチル
クロロ酢酸ナトリウム
クロロホルム
ケイフッ化水素酸・同塩類
五酸化バナジウム
酢酸エチル
酢酸タリウム
四塩化炭素
重クロム酸塩類
シュウ酸・同塩類
硝酸(10%以下を除く)
硝酸タリウム
水酸化カリウム(5%以下を除く)
水酸化ナトリウム(5%以下を除く)
無機スズ塩類
無機銅塩類
トリクロロシラン
トルイジン・同塩類
トルエン
鉛化合物
二硫化炭素
バリウム化合物
(硫酸バリウムを除く)
ピクリン酸・同塩類
ヒドラジン一水和物
ヒドロキシルアミン・同塩類
フェニレンジアミン・同塩類
フェノール
臭化水素
臭化メチル
ペンタクロロフェノール・同塩類
ホウフッ化水素酸・同塩類
ホルムアルデヒド
無水クロム酸
メタクリル酸
メタノール
メチルアミン
メチルイソチオシアナート
メチルエチルケトン
2-メルカプトエタノール(10%以下)
ヨウ化水素
ヨウ化メチル
ヨウ素
硫化リン
硫酸(10%以下を除く)
硫酸タリウム

特定化学物質

  
<第1類特定化学物質>
ジクロルベンジジン及びその塩※
アルファ-ナフチルアミン及びその塩※
塩素化ビフェニル(PCB)
オルト-トリジン及びその塩※
ジアニシジン及びその塩※
ベリリウム及びその化合物※
ベンゾトリクロリド※
<第2類特定化学物質>
アクリルアミド
アクリロニトリル
アルキル水銀化合物
インジウム化合物※
エチルベンゼン※
エチレンイミン※
エチレンオキシド※
塩化ビニル※
塩素
オーラミン※
オルト-トルイジン※
オルト-フタロジニトリル
カドミウム及びその化合物
クロム酸及びその塩※
クロロホルム※
クロロメチルメチルエーテル※
五酸化バナジウム
コバルト及びその無機化合物※
コールタール※
酸化プロピレン※
三酸化二アンチモン※
シアン化カリウム
シアン化水素
シアン化ナトリウム
四塩化炭素※
1,4-ジオキサン※
1,2-ジクロロエタン※
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン※
1,2-ジクロロプロパン※
ジクロロメタン※
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)※
1,1-ジメチルヒドラジン※
臭化メチル
重クロム酸及びその塩※
水銀及び無機化合物
スチレン※
1,1,2,2-テトラクロロエタン※
テトラクロロエチレン※
トリクロロエチレン※
トリレンジイソシアネート
ナフタレン※
ニツケル化合物(粉状の物に限る。)※
ニツケルカルボニル※
ニトログリコール
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン※
パラ-ニトロクロルベンゼン
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)※
フッ化水素
ベータ-プロピオラクトン※
ベンゼン※
ペンタクロルフェノール及びナトリウム塩
ホルムアルデヒド※
マゼンタ※
マンガン及びその化合物
メチルイソブチルケトン※
沃化メチル
溶接ヒューム
リフラクトリーセラミックファイバー※
硫化水素
硫酸ジメチル
<第3類特定化学物質>
アンモニア
一酸化炭素
塩化水素
硝酸
二酸化硫黄
フェノール
ホスゲン
硫酸

※特別管理物質を取り扱う際は作業記録を付けてください。

有機溶剤

<第1種有機溶剤>
1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン) 二硫化炭素
<第2種有機溶剤>
アセトン
イソブチルアルコール
イソプロピルアルコール(2-プロパノール)
イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)
エチルエーテル
エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)
エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
オルト-ジクロルベンゼン
キシレン
クレゾール
クロルベンゼン
酢酸イソブチル
酢酸イソプロピル
酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)
酢酸エチル
酢酸ノルマル-ブチル
酢酸ノルマル-プロピル
酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル)
酢酸メチル
シクロヘキサノール
シクロヘキサノン
N,N-ジメチルホルムアミド
テトラヒドロフラン
1,1,1-トリクロルエタン
トルエン
ノルマルヘキサン
1-ブタノール
2-ブタノール
メタノール
メチルエチルケトン
メチルシクロヘキサノール
メチルシクロヘキサノン
メチル-ノルマル-ブチルケトン
<第3種有機溶剤>
ガソリン
コールタールナフサ
石油エーテル
石油ナフサ
石油ベンジン
テレビン油
ミネラルスピリット

危険物

類別性質品名代表的な物質指定数量
第一類酸化性固体1塩素酸塩類

第一種酸化性固体

第二種酸化性固体

第三種酸化性固体

50 kg

300 kg

1000 kg

2 過塩素酸塩類
3 無機過酸化物
4 亜塩素酸塩類
5 臭素酸塩類
6 硝酸塩類
7 よう素酸塩類
8 過マンガン酸塩類
9 重クロム酸塩類
10 その他、政令で定めるもの
11 1-10のいずれかを含有するもの
第二類 可燃性固体 1 硫化りん     100 kg
2 赤りん     100 kg
3 硫黄     100 kg
4 鉄粉     500 kg
5 金属粉

第一種可燃性固体

第二種可燃性固体

100 kg

500 kg

6 マグネシウム
7 その他のもので政令で定めるもの
8 1-7のいずれかを含有するもの
9 引火性固体   固形アルコール 1000 kg
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 1 カリウム     10 kg
2 ナトリウム     10 kg
3 アルキルアルミニウム     10 kg
4 アルキルリチウム     10 kg
5 黄りん     20 kg
6 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く、)及びアルカリ土類金属

第一種自然発火性物質及び禁水性物質

第二種自然発火性物質及び禁水性物質

第三種自然発火性物質及び禁水性物質

10 kg

50 kg

300 kg

7 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
8 金属の水素化物
9 金属のりん化物
10 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
11 その他のもので政令で定めるもの
12 1-11のいずれかを含有するもの
第四類 引火性液体 1 特殊引火物   ジエチルエーテル、ペンタン、二硫化炭素 50 L
2 第一石油類 非水溶性液体 ガソリン、ヘキサン、ベンゼン、トルエン 200 L
水溶性液体 アセトン、アセトニトリル 400 L
3 アルコール類   メタノール、エタノール、2-プロパノール 400 L
4 第二石油類 非水溶性液体 灯油、軽油、キシレン 1000 L
水溶性液体 ギ酸、酢酸 2000 L
5 第三石油類 非水溶性液体 重油、絶縁油 2000 L
水溶性液体 エチレングリコール、グリセリン 4000 L
6 第四石油類   ギアー油、シリンダー油 6000 L
7 動植物油類   菜種油、ゴム油 10000 L
第五類 自己反応性物質 1 有機過酸化物

第一種自己反応性物質

第二種自己反応性物質

 

10 kg

100 kg

2 硝酸エステル類
3 ニトロ化合物
4 ニトロソ化合物
5 アゾ化合物
6 ジアゾ化合物
7 ヒドラジンの誘導体
8 ヒドロキシルアミン
9 ヒドロキシルアミン塩類
10 その他のもので政令で定めるもの
11 1-10のいずれかを含有するもの
第六類 酸化性液体 1 過塩素酸   過塩素酸
過酸化水素
硝酸(90%以上)
300 kg
2 過酸化水素
3 硝酸
4 その他のもので政令で定めるもの
5 1-4のいずれかを含有するもの

要管理物質

警察庁からの依頼 により、爆発物の原料となり得る化学物質等11品目(塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)の管理強化が求められています。これら11品目中劇物に該当する6品目については、劇物として取扱い、毒劇物に該当しない5品目については、要管理物質として、毒劇物に準じた取扱いを行っています。

爆発物の原料となり得る化学物質等取扱いの概要
塩酸・硫酸・硝酸・過酸化水素・塩素酸カリウム・塩素酸ナトリウム劇物として取扱い
アセトン・硝酸アンモニウム・硝酸カリウム・尿素・ヘキサミン要管理物質として、毒劇物に準じた取扱い

特定毒物

(特定毒物は、特定毒物研究者の許可を受けた者でなければ使用できません。)

オクタルメチルピロホスホルアミド(シュラーダン)
ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(パラチオン)
ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト(ホスファミドン)
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(メチルジメトン)
ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(メチルパラチオン)
テトラエチルピロホスフェイト
モノフルオール酢酸
モノフルオール酢酸アミド
モノフルオール酢酸塩類
四アルキル鉛
燐化アルミニウム

がん原性物質

厚生労働省 がん原性物質一覧(令和5年4月1日及び令和6年4月1日適用分)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf

がん原性物質を取り扱う際は作業記録を付けてください。

労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付義務対象物質

厚生労働省 職場のあんぜんサイト 対象物質一覧・検索(最新の全リスト)