労働安全衛生法および関連法令に定める有機溶剤および特定化学物質を取扱う作業場および作業者に対して、以下のような対応が義務づけられます。
環境安全管理室では、化学薬品等を取り扱う作業方法の改善などに関するサポートを行います。
作業方法の改善などに関するご相談は、環境安全管理室にご連絡ください。

  1. 作業環境測定
    • (方法)作業環境測定士による空気中の当該化学物質濃度の測定
    • ・第1類、第2類特定化学物質を取り扱う屋内作業場
    • ・第1種、第2種有機溶剤を取り扱う屋内作業場
  2. 発散源を密閉する設備、排気装置の設置
    • ・第1類特定化学物質を取り扱う屋内作業場
    • ・第2類特定化学物質のガス、蒸気、粉じんが発散する屋内作業場
    • ・第1種、第2種有機溶剤を取り扱う屋内作業場
  3. 局所排気装置などの定期自主検査(年1回)
  4. 特別の健康診断(受診基準等についてはこちら
    • ・第1類、第2類特定化学物質を取り扱う業務に常時従事する労働者
    • ・第1種、第2種有機溶剤を取り扱う業務に常時従事する労働者
  5. 作業主任者の選任
    • ・特定化学物質を取り扱う屋内作業場(試験研究のために取り扱う作業を除く。)
    • ・有機溶剤を取り扱う屋内作業場 (試験研究のために取り扱う作業を除く。)