保管場所の新設・変更・廃止の手続きはこちら

保管庫等管理責任者

  • 保管庫等管理責任者は、所定の標識を見やすい場所に掲示してください。
  • 保管庫は壁や床等に固定し、棚から容器が転落しないよう防止措置を取ってください。
  • 退職・転出等の際は、管理責任者の交代や保管庫の廃止の手続きを必ず行ってください。

化学薬品等の所有者

  • 化学薬品等は登録された保管場所で保管してください。
  • 化学薬品等の所有者は、保管庫等管理責任者の指示を遵守し、整理整頓や在庫確認を行うなど、責任を持って管理してください。
  • ラベル表示のない容器へ入れ、又は包装して保管するときは、容器へ名称や人体に及ぼす作用を明示してください。
  • 長期間使用されず、今後も使用の見込みがないものは、適正な方法により廃棄してください。

毒物・劇物・要管理物質

  • 毒物・劇物専用の施錠できる金属製保管庫で保管(床や壁に固定)
  • 棚には薬品の転倒・転落防止措置を講じる
  • 保管庫の扉などに「医薬用外毒物」(赤地に白字)または「医薬用外劇物」(白地に赤字)の表示
  • 薬品容器に、専用のバーコードラベルを貼付
    (使い切った場合は、ラベルを環境安全管理室に送付するか、バーコードの管理番号を電子メール等で連絡)
  • 使用簿等により、在庫量及び使用量を記録すると共に、定期的に保管数量(残量)を使用簿と照合
  • 環境安全管理室からの求めに応じ、毒物・劇物等残量確認報告書を提出
  • 長期間使用されず、今後も使用の見込みがないものは、適正な方法により廃棄
  • 退職・転出等の際に所有を移管する場合は、所有者の変更を環境安全管理室に連絡
  • アセトン、硝酸カリウム、硝酸アンモニウム、尿素、ヘキサミンの5種類の要管理物質については毒劇物に準じた管理

危険物

危険物は危険性や性質により指定数量(薬品分類->危険物 参照)が定められています。
貯蔵量をその危険物の指定数量で割った数値(指定数量の倍数)に応じて受ける規制が異なります。

  • 指定数量の倍数が1以上:危険物貯蔵所(化学実験棟化学薬品庫 PDF
  • 指定数量の倍数0.2以上1未満:少量危険物貯蔵取扱所(リスト PDF
  • 指定数量の倍数0.2未満:一般の薬品保管庫
  • ※同一の場所で複数の危険物を貯蔵する場合、各危険物の指定数量の倍数を合計したものがその場所の指定数量の倍数となります。

化学実験棟化学薬品庫に危険物を保管することを希望する場合は、環境安全管理室にお問合せください。