2021年4月1日

特定化学物質障害予防規則等が改正され、溶接ヒュームと塩基性酸化マンガンが特定化学物質第二類物質に追加されました(令和3年4月1日施行)。

金属アーク溶接等作業及び、金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う作業では、健康障害防止措置が必要になります。

詳細は下記をご覧いただくか、環境安全管理室へご相談ください。

<詳細>

令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html