1. 毒物・劇物・要管理物質の入手時に、化学薬品等入手許可書と共に発行される。
  2. 薬品容器に貼付して保管する。
  3. 薬品を使い切った場合は、ラベルを管理室に送付するか、バーコードの管理番号を電子メールにより連絡する。

バーコードの記録情報

管理番号・入力日付・薬品名・分類(毒物・劇物・要管理物質)・包装容量・所有者名・所有者所属・保管場所

バーコード情報を基に、所有者や保管場所単位で毒劇物のリストなどを作成することが可能です。 また、データベースを参照することなしに薬品の所有者や保管場所などを特定できます。 詳細については、環境安全管理室にお問い合わせください。