使用場所の新設・変更・廃止の手続きはこちら

使用場所管理責任者

化学薬品等の使用者

  • 化学薬品等は登録された保管場所で保管してください。
  • 化学薬品等の使用者は、使用場所管理責任者の指示を遵守し、安全・衛生に十分に留意して作業を行ってください。
  • 使用する化学薬品等のSDSを常備し、すぐに確認できるようにしてください。
  • 新規や取扱いに変更があった場合は化学物質リスクアセスメントを実施してください。
  • 有害な薬品や危険な薬品を使用する際は、保護メガネや手袋などの保護具の着用や、ドラフトの使用などを検討してください。
  • 廃液を伴う化学薬品等の使用は、廃水貯留槽のある実験室等でのみ行うことが認められています。
  • 化学薬品等の使用に伴って発生した廃液、器具を洗浄した1次、2次洗浄廃液は回収し、廃棄手続きを行ってください。廃液を流しには捨てないでください。
  • 化学薬品等の所有者は、取扱主任者 の求めに応じ、所定の報告書により、使用・保管状況を報告してください。
  • がん原性物質及び特定化学物質のうち特別管理物質を取り扱う際は作業記録を付けてください。

廃水貯留槽のある実験室等

  • PF研究棟:化学試料準備室
  • PF光源棟:化学洗浄室
  • PF-AR北西実験棟:化学準備室
  • 構造生物実験準備棟
  • クライオ電顕実験棟
  • 第2工作棟:化学処理室
  • 開発共用棟:クリーンルームCP室
  • 化学実験棟

特定化学物質・有機溶剤

労働安全衛生法関連法令で定められた特定化学物質・有機溶剤は、使用にあたって、一定の条件に該当する場合、排気装置の設置、作業環境測定の実施、作業主任者の選任などが義務づけられます。
詳細に関しては、作業環境管理をご覧ください。