2023年11月27日

労働安全衛生法により、SDS交付義務のある化学物質(667物質)について、リスクアセスメントの実施及びその結果の3年間保存が義務付けられています。
さらに、667物質のうち、がん原性物質(約120物質)については、作業記録の30年間保存が必要になります。
リスクアセスメント実施状況の把握のため、調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。

  1. がん原性物質を使用してる場合
    使用量に関わらず、リスクアセスメント記録、作業記録を提出してください。
  2. がん原性物質に該当しないSDS交付義務のある化学物質を使用している場合
    年間使用量が500g以上の場合、リスクアセスメント記録を提出してください。
  3.  
  4. 1.と2.どちらにもあてはまらない場合は、リスクアセスメントは不要です。
    リスクアセスメントが不要である旨をご回答ください。

リスクアセスメントの実施方法 調査票(※記入例

調査票のA票に必要事項を記入し結果をC票に記入してください。リスクレベルが3以上になった場合は、リスクレベルを下げる対策を行い、再度リスクアセスメントを実施した上で、D票に記入してください。

下記のリスクアセスメントツールが利用できます。

  • ※作業ごとにリスクアセスメントを行ってください。
  • ※対策に時間がかかる場合はD票の記入は後日で構いません。

がん原性物質作業記録(作成例

作業日と作業者と使用量、作業概要等が分かれば、形式は問いません。

回答方法:メールで案内したMicrosoft365フォームより回答、作業記録、調査票の提出をお願いいたします。

Microsoft365が使用できない方は、E-mail:k-anzen [at] ml.post.kek.jp宛にE-mailでがん原性物質の使用の有無、それ以外の対象物質の500g以上の使用の有無、必要に応じて作業記録、調査票を添付の上、ご回答ください。

回答期限:12月22日(金)

<参考>

<問合せ先>

環境安全管理室(E-mail:k-anzen [at] ml.post.kek.jp)