KEK共同利用における放射線作業

共同利用実験で放射線管理区域に入域し実験等の作業を行うにはKEKの放射線従事者であることが必要です。

放射線業務従事者とは

「放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの」(RI法)、「管理区域内において放射線業務に従事する労働者」(電離則)等

放射線業務従事者に対する義務

おもに次の3点があります。KEKではこれらが所属元で管理されていることを求めています。KEKの共同利用で放射線作業を行う方が所属元で以下の管理がされていない場合、下記登録の際の代行業者による申請が必要となります。
  • 線量管理
  • 健康診断
  • 放射線教育
  • KEK放射線従事者登録について

    KEK共同利用者支援システム(KRS)から、申請(様式10号の提出)を行います。所属機関の代表者と放射線取り扱い主任者の押印が必要です。所属元に放射線管理区域を持たない(主任者がいない)場合は、代行業者による申請が可能です。KEK放射線受付に問い合わせ下さい。 詳細はこちら

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